在留届の提出

 あなたが留学の為にアメリカに住居を定めて3ヶ月以上滞在することが分かっている場合には、到着後すみやかに最寄の日本の在外公館に『在留届』を提出しなければなりません。これは旅券法という法律に定められており、この届出を怠ると緊急事態の発生などに際して連絡がつかず、日本の在外公館による迅速かつ適切な保護や援助が受けられないことがあります。

 また、届出事項に変更が会ったり、在留国を出国する際にも必ず届け出るようにしてください。この届出は郵送、FAX、インターネット(http://ezairyu.mofa.go.jp)での受付も行っていますので必ず提出しましょう。事件・事故や思わぬ災害に巻き込まれた場合などに安否の確認、緊急連絡、救援活動、留守宅への連絡等が迅速に行えます。「海外で事故にあったのでは」といった留守宅からの安否問い合わせに対しても「在留届」があると早く確認できます。

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