留学生の中には日本での運転免許証をもっていて国際免許を取得して渡米する人がいると思います。ここで注意しなければならないのは州によっては『居住者となって30~180日以内に現地の免許証を取得しなければならない』という法律があります。ですから本当に短期間の留学で車を運転する必要もないし、銀行口座を開設することもないというのであれば必要ないかもしれません。けれども、半年から1年以上はアメリカで勉強すると決めている留学生はアメリカの運転免許証を申請した方が良いでしょう。
なぜならアメリカの運転免許証は運転の許可証としてだけでなく身分証明書(ID)として利用する場面が頻繁にあります。クレジットカード利用時や銀行口座の開設時、お酒を買う時などなど。運転をしないという方でも短期留学でなければ『Non Driver’s License』と呼ばれるような州の身分証があるので取得した方が良いでしょう。

ところで私が渡米した頃と大きく違うのは、留学生がソーシャルセキュリテイナンバー(SSN)の申請を出来なくなった点です。SSNは運転免許証の申請時にも提示を求められます。けれども現在、留学生はSSNの取得ができませんので、留学生に対してはソーシャルセキュリティオフィスから『SSNを取得できない』旨の書かれたレターを提出することで運転免許証が発行されるようです。
このレターを手に入れるには、自分の居住する地域のソーシャルセキュリティオフィスに行く必要があります。オフィスで「運転免許証を取得したいと思っていますので、SSNの取得が出来ないことを証明する為の手紙を書いて欲しい」とお願いしましょう。
当ブログでもたびたび出てくるフレーズですがアメリカでは州により法律がまったく違うケースがあります。滞在先の州によって、免許申請に必要な手続きや書類も違いますから、各州の免許事務所のHPを日本で確認しておきましょう。
免許事務所の呼び名のアレコレ
DMV (Department of Motor Vehicle)
MVD (Motor Vehicle Division)
BMV (Bureau of Motor Vehicles)
Transportation Department